一般社団法人日本キャビアソムリエ協会(JCSA)賛助会員規約

一般社団法人日本キャビアソムリエ協会(JCSA)

第1条 (目的)

本規約は、一般社団法人日本キャビアソムリエ協会(以下「当法人」という。)定款の決議により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって関係者の当法人に対する協力・理解を高めることにより、当法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条 (資格)

賛助会員とは、当法人の主旨に賛同し当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者において、本規約を承認の上、入会を申し込み、当法人が入会を認めた団体をいう。

第3条 (入会申込)

  1. 賛助会員になろうとする者は、本規約を全て同意の上、当法人所定の入会申込フォームによって入会を申し込む。
  2. 賛助会員は、当法人代表理事の承諾を得て、加入するものとする。ただし、理由を明示することなく入会を拒否する場合がある。

第4条 (年会費)

  1. 賛助会員は、次の年会費を納入するものとする。
    賛助会員:1口300,000円(税別)とし、1口以上を負担する。
  2. 賛助会員は、いかなる理由であっても、当法人に年会費の減額・納入済の年会費の返還を請求することができない。

第5条 (資格取得)

  1. 賛助会員の資格は、入会申込の承諾及び年会費納入が完了した日の翌日から、翌年同月末日まで継続する。
  2. 賛助会員の資格は、前項に定める期間満了の3週間前までに翌年の年会費を納入することにより、更新申込の手続に代えることができる。

第6条 (脱退)

賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ当法人に届出て脱退するものとする。なお、既に納入された年会費は返納しない。

第7条 (会員特典)

賛助会員は、当法人から、以下の特典を受けることができる。

  • プロモーション協力
  • イベントへのご招待

第8条(禁止事項)

賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。

  1. 賛助会員情報など当法人へ虚偽の申請を行う行為
  2. 他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
  3. 当法人の許可なく当法人のロゴマーク、印刷物等を転用する行為
  4. その他、当法人代表理事が不適切と判断する行為

第9条 (一身専属)

  1. 賛助会員は、会員資格を譲渡・貸与・売買・質入することはできない。
  2. 賛助会員は、会員資格を第三者に利用させることはできない。

第10条 (資格喪失)

賛助会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。

  1. 賛助会員が、当法人所定の退会届によって退会を届け出、当法人がこれを承認したとき
  2. 団体が消滅したとき
  3. 除名されたとき

第11条 (変更届出)

  1. 賛助会員は、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続きによって変更の届出をする。
  2. 前項の届出がないことや届出が遅れたことによる賛助会員の不利益に対して、当法人は一切責任を負わない。

第12条 (除名)

当法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。

  1. 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
  2. 会費の納入を怠った賛助会員
  3. 故意又は過失を問わず、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
  4. 故意または過失を問わず、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った賛助会員
  5. 自ら、ないし自らの役員、従業員等が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」における判断基準に準じる。)である又はこれに属するおそれがあると当法人が認めたとき
  6. 当法人の定款または本規約に対する違反があった賛助会員
  7. 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

第13条 (規約改正)

本規約は、社員総会で過半数の議決を得ることで改正される。

第14条 (守秘義務)

賛助会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

第15条 (反社条項)

賛助会員は、賛助会員自身及び賛助会員の役員並びに従業員が、反社会的勢力に該当しないこと、および次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約する。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

第16条 (その他)

賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、代表理事が別に定める。

第17条 (管轄裁判所)

  1. 本規約の解釈および適用については、日本国の法令に準拠する。
  2. 本規約について紛争が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する地方・簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則

この規約は、令和6年6月1日より施行する。